2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
住澤局長は、猶予期間を設けるだとか、いわゆる簡易課税も選ばれると言いますけれども、税理士連盟の方々が当委員会の筆頭理事に、こういう懸念があると言って要望しているじゃありませんか。そういうところをしっかり見ないと駄目ですね。結局は、住澤局長は、身銭を切って事業者に払えと言っているに等しいんですね。
住澤局長は、猶予期間を設けるだとか、いわゆる簡易課税も選ばれると言いますけれども、税理士連盟の方々が当委員会の筆頭理事に、こういう懸念があると言って要望しているじゃありませんか。そういうところをしっかり見ないと駄目ですね。結局は、住澤局長は、身銭を切って事業者に払えと言っているに等しいんですね。
最後に、財務大臣に訴えたいんですが、今言いました日本税理士連盟もそうですが、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全建総連、中小企業家同友会、日本税理士連合会、全国青年税理士連盟、税経新人会全国協議会等々が、インボイスは延期してほしい、少なくともこのコロナの下で十月からの登録はやめてくれと訴えているわけですが、そのことに対して、いわゆる与党だって、これは税調が、こうした要求は届いているはずですから
資料の四ページには、全国青年税理士連盟からの要望が出されておりますが、これ、外国法事務弁護士には認められない税理士業務をB法人としては行い得ることになる、これは税理士制度を根本から覆しかねない、こういう懸念も指摘されております。 大臣、これらの懸念を払拭できるという根拠はあるんでしょうか。
ことしの一月二十七日に、全国青年税理士連盟が国会議員への申し入れを行っておりまして、それはお手元の資料の三枚目ですが、「聖域なき構造改革を推進するために 国税職員の天下りの廃止を強く要望します!!」というタイトルで、こう書いているんですね。 国税職員の天下りは、国税OB税理士と税務職員の癒着をもたらします!!
全国婦人税理士連盟は、扶養している子供の費用について、児童手当による直接給付の方が税控除制度より効果的であると明言しております。今や児童養育費に係る施策は、扶養控除のみに固執することなく、幅広い視点で取り組むべき課題であります。 また、児童手当に所得制限を課している例は諸外国では見られず、支給対象児童の年齢も十六歳ないし十八歳までが常識となっております。
どういう理由でもってこういう文書が出されたのか、私も全国青年税理士連盟にただします。 いずれにしても、この当事者対等の原則というものは極めて大事であります。そういう観点でちょっと意見を申し上げますが、私は、これから情報公開法を制定しようとしているときによくこんな法案が出せたものだなと、法務大臣、率直に思うんです。もう行政庁を特別扱いにする時代ではありません。
私の手元に「「民事訴訟法改正法案」に関する陳情書」ということで、全国青年税理士連盟から関係議員殿ということで来ております。これは全国会議員に来ているんじゃないかと思うんです。この文書の中にこういう項があります。 現在の民事訴訟の手続は、税金裁判にも使われており課税庁側に証拠資料の請求をしても公務員の守秘義務をタテにこれを拒否し、裁判所も課税庁側に証拠資料の請求を致しておりません。
また、みなし解散公告というのが、法務大臣が公告するそうなのですけれども、四月一日以降大臣が公告するのだそうなのですが、実は、それぞれの税理士連盟とかそういうところがら、この法務大臣の公告期間を少し延長してはどうかというような要請が出されております。
税理士連盟との懇談でも、この三年間に税理士もこの問題を最大の問題として政党との懇談会で提起しているぐらいなんですね。全国と東京についてこの十年間、青色申告取り消し、不服審査請求数、どうふえてきたか説明してください。資料に入れでありますが。
○橋本敦君 その中に、最低資本金制度については中小企業団体その他が、局長がおっしゃったように御賛同いただけたというどころか、逆に消極的なものとして、中小企業家同友会、商工連、商工中金、それから日本倉庫協会、日本新聞協会、税経新人会、婦人税理士連盟等、ここが消極的な意見を出しておるわけですが、これは間違いないでしょう。
これは皆さんのところへも来ているはずですけれども、全国青年税理士連盟というところから 「納税者番号制」というリーフレットが来て、恐らく各部屋とも全部配られたものだろうと思います。
それによりますと、例えば全国青年税理士連盟というところから来たのを読んでみますと、それは二〇%一律分離課税についてこういうふうに結論づけております。 「累進構造」「所得再配分機能」をもった総合課税制度は、この新たな分離課税が追加されることによって、今や崩壊の危機に直面しているといえます と、こういうふうに言っています。
私の党では五十三年五月にこの問題を取り上げ、特別委員会をつくりまして、その委員会におきましては、青年税理士連盟の方にも、私どもの大阪民社税務協会にも、日税連の皆さんにもあるいはわれわれの仲間である国税会議の皆さんに本具体的にいろいろと意見を聞いてまいりました。
その一つは、青年税理士連盟という団体でございますが、四百人近くの方々が決起集会を開いて、そういうけしからぬやり方というのはやめろということで、国税局へ抗議のデモをやっておられるという問題。